「労働基準法」という法律の名前を聞いたことがない人はそう多くないと思いますが、その内容を詳細に知っているという人は少ないのではないでしょうか。しかし、この法律は文字通り日本における労働の基準を示すものであり、介護職員を目指す人、あるいは介護事業所を運営する人は必ず知っておく必要があります。
労働基準法には様々な内容が含まれますが、主に「労働時間、有給休暇などの休日に関する取り決め」について書かれています。労働時間については、1週間で40時間を超える労働、または1日に8時間を超える労働をさせてはならないという記載があります。
しかし、労働基準法の第36条をもとにした、いわゆる「サブロク協定」を結び、職員には割増の給料を支払うことにより、上記の基準を超えて職員に残業をさせることが可能になります。逆に言えば、労働基準法上は週40時間、1日8時間の労働が文字通りの基準であり、残業とはあくまで特例的な措置でしかない、ということです。
また、「有給休暇」は就労後6ヵ月経過した場合に10日間、以後1年ごとに日数を増やして付与されるものです。有給休暇の使用は労働者の権利ですので、事情の如何を問わずに使うことができるのが基本です。「勤務中の休憩時間」についても就労時間によって定められていて、休憩の間は仕事から自由でなければならないとの記載があります。つまり、仕事から完全に解放されている必要があるのです。
このように、労働基準法には労働者を守るための基本的な取り決めが書かれており、この法律が労働における絶対的な基準であることを、心にとどめておきましょう。